育児・介護休業法が改正となり、中小企業が該当する項目は 2022年4月と10月の2回に分けて施行されます。 改正の背景に、育休を取りやすくすることや男性の育休取得促進といった目的があります。 今回は2022年4月1日施行の内容についてご紹介します。 ①育休の取得環境の整備 ⇒相談窓口の設置や育休に関する研修の実施などいずれかの措置を講じる必要があります。 ②育休の個別周知と意向確認の義務化 ⇒従業員からの申し出に対して、制度の周知と意向確認を個別に行わなければなりません。 ③有期労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ⇒雇用期間が1年以上という条件が撤廃されます。 ※ただし、労使協定を締結した場合には「事業主に引き続き雇用された期間が 1年未満である者」を今まで通り対象外とすることが可能です。 今回の改正で会社が行うべき対応としては、育児・介護休業取得状況の確認や 就業規則の見直し、社内体制の整備が必要となります。 詳細は、厚生労働省の資料をご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る