改正育児・介護休業法 2025.08.19

保健師の高納です。
改正育児・介護休業法が2025年4月より段階的に施行されていますが、
10月1日から義務化されるポイントについて抜粋してご紹介します。

(1) 柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に関して、
以下の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
また、これらの措置については、制度内容の周知と利用の意向確認を
個別に行う必要があります。

(2) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、妊娠・出産等の申出時と、子どもが3歳になる前に、
勤務時間帯や勤務地などについて労働者の意向を個別に聴取し、
自社の状況に応じて、配慮しなければなりません。

以上2点につきまして、10月からの義務化に向け、
社内体制や就業規則等の見直しを進めておきましょう。

詳細につきましては、下記をご参照ください。
[参考]育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

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