保健師の高納です。改正育児・介護休業法が2025年4月より段階的に施行されていますが、10月1日から義務化されるポイントについて抜粋してご紹介します。 (1) 柔軟な働き方を実現するための措置等事業主は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者に関して、以下の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。① 始業時刻等の変更② テレワーク等(10日以上/月)③ 保育施設の設置運営等④ 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)⑤ 短時間勤務制度また、これらの措置については、制度内容の周知と利用の意向確認を個別に行う必要があります。 (2) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮事業主は、妊娠・出産等の申出時と、子どもが3歳になる前に、勤務時間帯や勤務地などについて労働者の意向を個別に聴取し、自社の状況に応じて、配慮しなければなりません。 以上2点につきまして、10月からの義務化に向け、社内体制や就業規則等の見直しを進めておきましょう。 詳細につきましては、下記をご参照ください。[参考]育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf << 前の記事へ 衛生委員会ホットトピック 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る