2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法によって、 企業に対してパワハラ対策のための相談窓口設置が義務化されました。 中小企業については現在努力義務となっていますが、 2022年4月1日から、大企業と同様に設置義務が発生します。 4月からの義務化に向け、ハラスメントに関する相談対応のための 窓口(相談窓口)を設け、労働者に周知する必要があります。 なお、相談窓口の担当者は形式的なものではなく、相談者に対して、 その内容や状況に応じて適切に対応できるようにしなければいけません。 ハラスメント相談窓口の設置はお済みでしょうか? 相談窓口としては、社内で設置する方法と外部の窓口を利用する方法があります。 弊社でも、ハラスメントに関する相談窓口を、ご用意しております。 ご興味がございましたら、産業医センターまでお気軽にお問い合わせください。 << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る