①救急箱の中身について 救急箱は労働安全衛生規則によって、全ての事業場に設置が義務付けられています。 これまでは、救急箱に備えておくべき品目が具体的に定められていましたが、 2021年12月の改正により、事業場に一律で備えておくべき品目は無くなりました。 救急箱の中身について、自社に必要な物かどうか一度検討してみてもよいかもしれません。 ちなみに、負傷者や病人が出た際は、その場で応急手当を行うことよりも 「速やかに医療機関へ搬送すること」が大切です。 ②薬や栄養ドリンクについて 救急箱に解熱鎮痛薬や胃薬などの内服薬や栄養ドリンクは入っていないでしょうか? 万が一、会社で常備している薬や栄養ドリンクによって 従業員がアレルギーを起こしてしまった場合、会社責任を問われる可能性があります。 会社で常備はせずに、各自で用意、管理してもらうようにしましょう。 ③物品の管理について 消毒薬や包帯など使用期限がある物を備えておく場合には、 いつでも使うことができるように、「誰がどのくらいの頻度で(例:1-2カ月に1回)」 「何を確認するか(例:必要物品の有無、使用期限や破損の有無など)」を あらかじめ決めて管理することをお勧めします。 << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る