保健師の久野です。先日、改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が成立しました。今回は、改正による5つの変更点と注目ポイントをご紹介します。 ■5つの変更点① 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進② 職場のメンタルヘルス対策の推進③ 化学物質による健康障害防止対策等の推進④ 機械等による労働災害の防止の促進等⑤ 高齢者の労働災害防止の推進※多くは2026年4月1日から施行 ■注目ポイント注目すべきは、「②職場のメンタルヘルス対策の推進」です。今まで努力義務となっていた従業員数50人未満の事業場についても、年に1回のストレスチェックの実施が義務となります。 厚労省の中間とりまとめ内では現時点で以下のような方向性が挙げられています。・50人未満の事業場ではプライバシー保護の観点から原則外部委託が推奨される・実施内容に関しては50人以上の事業場と同一ではなく、 50人未満の事業場に即した内容を求めていく必要がある 等 施行日は今回の公布から3年以内(2028年)を予定しています。なお、集団分析に関しては、事業場の規模に関わらず引き続き努力義務となります。 改正法の施行までにストレスチェックの実施体制が整えられるよう、準備を進めていきましょう。 << 前の記事へ 衛生委員会ホットトピック 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る