働き方の多様化や職場環境の変化などを受けて、脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、2021年9月15日から運用開始となっています。 具体的な改正ポイントは下記の通りです。 ①労働時間と労働時間以外の負荷を総合評価することを明確化 ⇒時間外労働が、過労死ラインとなる「直近1カ月間で100時間超」 または「発症前2~6カ月の平均で月80時間超」に満たなくても それに近い時間外労働や労働時間以外の負担が認められると 業務と発症との関連が強いと評価されます。 ②労働時間以外の負荷要因を見直し ⇒勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務などが 評価対象として追加されています。 ③短期間の過重業務、異常な出来事の業務(※)において、業務と発症との 関連性が強いと判断できる場合を明確化 ⇒継続した深夜時間帯に及ぶ時間外労働などが例示されています。 ※「異常な出来事の業務」とは、強い精神的負荷を引き起こす 突発的または予測困難な業務などがあります。 ④対象疾病に「重篤な心不全」を追加 詳細は厚生労働省のサイトをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る