2020年7月31日、 「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案概要」について 厚労省より公表されました。 改正に伴い、以下書類等への産業医押印が不要となります。 ・健康診断個人票 ・健康診断結果報告書 ・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書 (ストレスチェック後の報告書) 会社対応が変わってくるかもしれませんが、 個人の健診結果票についての産業医のコメントを残すことは、 今後も必要となるので注意が必要です。 尚、2020年8月中旬より公布・施行予定とされておりますが、 詳細についてはまだ公表されていません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12755.html 最新の情報が入り次第随時共有させていただきます。 << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る