PCR検査で陽性となった従業員から「自宅やホテル療養となったが、症状はなく元気なのでリモートワークをしたい」と希望されたことはないでしょうか。 新型コロナウイルス感染者の中で「該当する労働者」に対しては、感染症法第18条に基づき、都道府県知事は就業制限を行いますが、この「該当する労働者」の該当範囲は、自治体によって異なります。 飲食業や人と接する職業のみとする自治体もあれば特定の業種に限らず陽性者全員に対して就業制限を行うところ、「リモートワークであれば就業可」としている自治体もあります。 そのため、感染した従業員で無症状かつ体調に問題がなく、リモート勤務の強い希望がある場合、まずは本人に保健所からの就業制限が出ているかどうか確認しましょう。 なお、居住地によって対応に差が出る可能性があることから従業員の不公平感を生まないために、会社として「療養期間中はリモート含めて就業不可」という対応に統一することも一案です。 << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る