保健師の久野です。 2026年4月1日より労働安全衛生法の一部改正に伴い、高年齢労働者の心身の状況に応じた労働災害防止措置が、事業者の努力義務となります。法改正の背景としては、下記が挙げられています。・高年齢労働者の労働災害の増加・労働災害が起きた際、休業期間が他の世代と比べて長い ■法改正の概要・対象:全業種の事業者(中小企業含む)・求められる措置: 1. 安全衛生管理体制の確立等(所信表明、リスクアセスメントの実施) 2. 職場環境の改善(設備・装置の導入、作業管理) 3. 健康や体力の状況把握 4. 健康や体力の状況に応じた対応 5. 安全衛生教育 今回の法改正に伴い、厚労省からは「高年齢者の労働災害防止のための指針」が出されています。https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001654284.pdf 指針の中では産業医や保健師の活用についても推奨されていますので、気になることがあればご相談ください。 << 前の記事へ 衛生委員会ホットトピック 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る