傷病手当金とは、従業員が業務外のケガ・病気による療養のために会社を休んだときの生活保障として支給される手当金です。 同じ病気や怪我の場合、手当金が支給される期間は支給開始日から最長1年6か月間となっています。 現在、この期間は通算が認められておらず、一度支給が開始されたら、一時的に回復し仕事に復帰した(=手当が支給されていない)としても1年6か月間で支給が終了してしまいます。 そのため、闘病しながら働く方が柔軟に制度を利用できないという難点がありました。 しかし法改正により、令和4年1月1日から休職期間の通算が可能となり、一時的に復職した場合、その期間は支給期間としてカウントされず、通算1年6か月間、手当金が支給されるようになります。 既に傷病手当金の支給を受けている方でも、令和4年1月1日時点で支給期間内であれば適用されます。 今後の会社対応としては、休職予定者や現在休職している方に対して期間のカウント方法が変更されることをお伝えいただければと思います。 << 前の記事へ 次の記事へ >> 衛生委員会ホットトピック 季節の話題 信じて得する心理学 サービス情報 「エリクシアレター バックナンバー」 TOPに戻る